NFTの“ガチャ”販売、業界5団体がガイドライン策定
NFTに関連する業界5団体は10月18日、NFTのガチャ販売などに用いられる「ランダム型販売サービス」について、ガイドラインを策定し公表した。不明瞭だった、ランダム型販売が賭博罪に当たるかどうかについて、賭博に当たらない類型を整理するとともに、消費者保護のために事業者が配慮すべき事項をまとめた。策定に関わったのは、ブロックチェーン推進協会(BCCC)、ジャパン・コンテンツ・ブロックチェーン・イニシアティブ(JCBI)、日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)、日本ブロックチェーン協会(JBA)、スポーツエコシステム推進協議会(C-SEP)の5団体。ガイドラインでは、NFTビジネスにおける法的課題の整理、ランダム型販売サービスが賭博に該当しないと考えられる根拠、NFTの2次流通やガチャ販売などと賭博罪との関係性を考察している。
─ YODOQの見方───────────────────────────
■賭博に該当しない理由
(販売会社は価格設定を留意し、二次流通市場価格を自ら設定し買取や転売することを避ける、また二次流通市場においてユーザー間同士の取引が行われる際には慎重な検討が行われることが順守されている前提として)勝者が財物を得て敗者は財物を失うという相互得喪の関係がないものとして、原則として財物の「得喪を争う」関係が生じていないから。
■NFTについて
・NFTとは
Non-Fungible Token の略称であり、ブロックチェーン(※1)技術を用いてブロックチェーン上で発行される非代替性トークン(※2)をいう。
今までデジタルデータはコピー可能なことから無価値とされていたが、NFTの登場によって複製不可のデータそれぞれに唯一無二の価値をもたせることが可能になった。デジタルアートやゲーム、漫画、デジタルジャケットの限定版など利用が期待できる分野は多い。(アート分野でいうと、世界初のNFT作品と謳われる「Everydays: The First 5000 Days」という作品は75億円で落札されている。)
(※1)取引履歴を暗号技術によって過去から1本の鎖のようにつなげ、正確な取引履歴を維持しようとする技術
(※2)ブロックチェーン技術を使用して発行した「暗号資産」の総称
・メリット
代替不可能で唯一無二
誰でも作成・発表できる
設定のプログラムが可能
破損/紛失リスクがない
転売された場合、作成者に報酬が還元される
・市場規模
2022年の4,196億円から2027年までには約1兆8782億円と約4.4倍の規模にまで成長すると予想されている。
・国内の主なNFTマーケットプレイス
Coincheck NFT、Adam byGMO
・世界の主なNFTマーケットプレイス
Opensea、Rarible、SuperRare
・ビジネス事例
→テレビ朝日:「東映ロボットアニメ」NFTトレーディングカードを作成・販売
→鮨 渡利:2022年の正月に世界初となるNFT化した電子マグロを競りに。
→Adidas:自社ブランドの洋服をNFTアート化しメタバース内で販売
→perfume:NFTアート作品を発表
→たむけんさん:世界初の音声ギャグNFTを発売
→広瀬すずさん:10周年記念写真集でデジタルプロマイドを販売
参考:
NFT のランダム型販売に関するガイドライン
NFTとは?仕組みや始め方を完全初心者にもわかりやすく徹底解説!
NFTのビジネスモデル例5選|企業が続々と参入する理由とは
NFTの動向整理