4月1日からロボットが公道を走行できるように 交通ルールは歩行者同様
4月1日に施行される改正道路交通法により、自動配送ロボットが公道を走行できるようになる。ロボットには歩行者とほぼ同じ交通ルールが適用される。
公道を走行できるのは「遠隔操作型小型車」に該当するロボット。
長さ120cm、幅70cm、高さ120cm以下で、電動であること、時速6kmを超える速度が出ないこと、鋭利な突出部がないことなどの要件がある。
ロボットが走行できるのは歩道や路側帯、道路の右端で、歩行者と同じ。交通ルールも歩行者とほぼ同じだが、歩行者に進路を譲らなければならないとされる。
ロボットを走行させる事業者は管轄の公安委員会への届け出が必要。
経済産業省は「歩道という公共空間で走行するに当たっては、他の通行者に、自動配送ロボットを知っていただくことが重要」として、認知向上を図る姿勢を示している。
引用:ITmedia
・認知向上の取り組み
経済産業省では、物流分野における人手不足等の課題解決を目指し、自動配送ロボットの社会実装に向けた技術開発支援等の取組を行っています。
2023年4月からロボットの公道走行が可能になることに合わせ、(一社)ロボットデリバリー協会と合同で、経済産業省の敷地内において、自動配送ロボットに関するメディア向けイベントを開催しました。
引用:経済産業省
・遠隔操作型小型車に対する保険
あいおいニッセイ同和損害保険とZMPは5月16日、自動運転ロボット向けの専用補償「自動運転ロボット専用保険プラン」を販売すると発表した。
ZMPのロボット「デリロ」「ラクロ」などを導入する事業者に販売する。
自動運転ロボット固有のリスクに対応する補償を開発した。例えば人身事故の際、第三者による不正アクセスやロボットの欠陥など導入事業者の責任ではないことが分かった場合は事業者が負担していた治療費などを補償する。
引用:ITmedia
─ YODOQの見方───────────────────────────
自動走行ロボットの課題として、認知度や導入へのハードルがキーになってくると思いました。
何も知らないまま、公道をロボットが走行しているのを見ると怪しく思いますし、子供がそれを見つけて遊びだしたりするかもしれません。
自分があまり新聞やニュース等を見ないことが原因ではありますが、このようなロボットについて今回初めて知りました。
対象地域でロボットを導入することが初めてであれば、そのロボットがどういう用途のものなのか、目的は何なのかを初見で明確にわかるようにする必要があると感じました。
また、導入にはロボット自体のお金、管轄の公安委員会への届け出や保険など、コストがかなりかさみます。
日本で実際に導入した事例などを見つけることができず、法整備や保険などが整ってきたとはいえ、まだ実用には至っていないようです。
まずは大手企業が初めの一歩を踏み出してくだされば何か変わるかもしれません。(アメリカでは既に実用化されています。)