改正配偶者控除について

2018年より配偶者控除・配偶者特別控除が改正となる。
改正のポイント
1.配偶者の配偶者の給与収入額(所得額)の要件が拡大される
2.生計を維持する給与所得者の収入金額(所得額)に制限が設けられる
1.は配偶者の税扶養が103万円から150万円までとなり、今まで税扶養でき
なかった103万円超から150万円までの人も対象者になる。
2.は配偶者の所得額が103万円未満であれば控除が受けられていた1120万円
以上の給与所得者が控除の対象外となる

引用:https://mag.smarthr.jp/2017/11/kaisei_haigusya_kojo/
─ YODOQの見方───────────────────────────

税扶養の枠を拡大することで就業時間を調整することなく働けるしくみとして導入されるが、「国民年金の第3号被保険者」として自身が保険料を支払う必要がない配偶者の見込収入額は130万円未満のままとなるため、社会保険料の徴収額を増やしたい政府の意図も見え隠れする。税扶養と保険料の扶養の違いには注意が必要となるのではないだろうか。

引用:

年末調整書類の記入が変わる!「改正配偶者控除」で得する人損する人

https://mag.smarthr.jp/2017/11/kaisei_haigusya_kojo/