チケット転売禁止法、早くも透ける限界
2019年6月14日に、チケット不正転売禁止法(特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律)が施行された。
ネットやSNSにより、組織的なダフ屋でなくとも一般のファンが余ったチケットを容易に転売できるようになっている。最後はプレミアチケットを譲渡する、あるいは購入するファンの良識に委ねるしかない点は施行前後で変わっていない。エンタメファンの間でも賛否両論ある高額転売であるが、個人のモラルが問われる局面にあるといえるだろう。
引用:https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190622-00000005-jct-bus_all
─ YODOQの見方───────────────────────────
近年、SNSの発達やフリマサイトなどの浸透によって個人による取引のハードルは著しく下がっている。従来の高額転売とされるプログラムなどを利用して大量のチケットを売りさばく転売屋に代わり、ごく普通のユーザーが人気のチケットを手に入れ小遣い稼ぎに転売する、といったことが誰でもできる時代になっている。
チケット転売禁止法によって規制対象となるのはあくまで特定興業入場券のみであり、氏名や座席の印字されていないチケット、無料のイベント整理券、決済用のQRコードなどといったものは対象外となる。また本法で禁止されている不正転売は販売価格を一円でも上回っているもの、業として行われているものに限られている。その抜け穴をついた転売の根絶はまだ難しい。
そういったものを阻止する方法の一環として、顔認証や生体認証といった確実性のある本人確認の実施は有効であると考えられる。また販売側がリセールサイトを設立することで一部のユーザーへの利益が発生しにくい仕組みを業界全体で作っていくべきであり、本当に必要とした人へ行き渡るような、より良い流通が行われることを期待したい。