その出品、違法かも フリマアプリで摘発相次ぐ

フリマアプリなどを通じたインターネット上の個人取引が増える中、日用品の売買を巡る摘発例が目立ってきた。売り方や商品によって法規制があり、警察などが監視の目を強めている。専門家は「ルールの周知も必要だ」と指摘している。

日本経済新聞「その出品、違法かも フリマアプリで摘発相次ぐ」

古着や酒などは販売が許認可制となっており、継続的に販売すると「営業」と見做され、届け出が必要となる。
変わった事例には肥料を売るためにも都道府県知事への届け出が必要で、これも摘発事例として挙がっている。
手軽な出品が魅力のフリマアプリだが、運営者にはサイトのガイドラインの整備が求められている。また、利用者側にもうっかり規制にかからないよう、ルールを学ぶ必要がある。

─ YODOQの見方───────────────────────────

今回紹介されている事例では、利用者の立場からみれば、日常生活で余ったものを販売することについては特に問題ないということで、「商売」をしなければ大丈夫と言えそうです。
摘発事例が増えてきた背景には、やはりネットを介した個人間取引の市場規模が拡大して、取引機会が増えてきたことがあげられそうです。
経済産業省の発表した報告書を紐解いてみました。

経済産業省 電子商取引に関する市場調査の結果を取りまとめました

この資料ではECをBtoB、BtoC、CtoCに大きく分けた統計が開示されています。CtoCには主にオークションとフリマアプリがあります。

2016年と2019年を比較した場合
 BtoB 291兆円→353兆円
 BtoC 15.1兆円→19.4兆円
 CtoC 6,500億円→1兆7,400億円

BtoB、BtoCもそれぞれ20%以上と大きく伸びていますが、CtoCの成長は3年で167%と群を抜いています。
以前は存在しなかった「手軽なCtoC取引」を創設して、この規模にまで拡大したのは素晴らしい実績です。
しかしながら、ただ作りっぱなしではなく、ユーザーを「適法な取引」にまでしっかり導くよう、「企業としての責任」が問われだしているようです。