豆知識。
瑕疵担保責任って言葉を知っているでしょうか。おそらく聞いたことはあると思います。
例えば、AさんがBさんに家を売る売買契約を交わしました。
Bさんが住み始めたところ、欠陥住宅であることがわかりました。その際BさんがAさんに瑕疵担保責任を要求することができます。
ただし、Bさんは善意無過失(気づかなかった)である必要があります。
購入する時、説明をうけていたり、明らかに見た目でわかる欠陥については知っていたとみなされ責任を追及できない場合があります。
さて問題です。
売買契約を交わした後、Aさんの家が火事になってしまいました。
Aさんに過失が無かったとした場合、原則どちらの人が責任を負うでしょうか?
① 家がなくなっているのだから売買契約は無効。
② 契約は契約。Bさんがお金を払う。
③ 責任折半でBさんは半分だけ払う。
④ 国の補償で面倒みてくれる。
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